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偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

 当会では、今般「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(平成18年2月10日施行)の公布を受けて、お客様が当会のカードの偽造・盗難による貯金の不正払戻し被害に遭われた場合、原則補償をさせていただくことといたしました。
 つきましては、当会カード規定を平成18年1月16日に改定し、同日以降はこれに基づき被害補償の対応を開始いたしますのでご案内申しあげます。

滋賀信連カード規定改定のポイント

 1    お客様が当会カードの偽造・盗難による貯金の不正払戻し被害に遭われた場合、原則補償をさせていただきます。
 ただし、たとえば以下のような場合には、お客様が補償を受けられない、または補償が減額される可能性がありますのでご留意願います。
〈偽造カードによる被害の場合〉
・お客様に「故意」、「重大な過失」があった場合
〈盗難カードによる被害の場合〉
・お客様に「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
・カード盗難の当会の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
・お客様のご親族様等による払戻しの場合
・お客様が当会に虚偽の説明をした場合
・戦争・暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合

 2    カードの不正使用のおそれがある場合の対応について
 カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当会が判断した場合は、カードの利用を停止させていただくことがあります。また、お客様に直接確認のご連絡をさせていただく場合もございます。ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。

 3    その他
・補償の対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」はこちらのとおりです。

〜滋賀信連カード規定(改定版)は店頭に備え置いております。〜
〜偽造・盗難カード被害に遭われた場合は、すみやかに口座開設店舗にご連絡ください。〜

【キャッシュカードや暗証番号のお取扱いにご注意ください】
 キャッシュカードは通帳や印鑑と同様大切なものですので、厳重な管理をお願い申しあげます。
 また、暗証番号を他人に知られないようにご注意ください。生年月日・電話番号・車のナンバーなど推測されやすい暗証番号のご利用は避けてください。生年月日等の類推されやすい暗証番号は別の番号に変更してください。

【キャッシュカード等の利用限度額引下げのご案内】
 当会では、キャッシュカード犯罪の社会問題化を踏まえ、お引き出し等の限度額を平成18年2月1日(水)より、現行の200万円から50万円に引下げます。
 詳しくは、ATMコーナーならび「キャッシュカード等の利用限度額引下げのご案内」をご覧ください。

【本人の重大な過失または過失となりうる場合】

1.(本人の重大な過失となりうる場合)
 本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1) 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(本人の過失となりうる場合)
 本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の【1】または【2】に該当する場合
【1】 当会から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
【2】 暗証番号を容易に第三者が認知できるようなかたちでメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(2) (1)のほか、次の【1】のいずれかに該当し、かつ、【2】のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
【1】 暗証番号の管理
 当会から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
【2】 キャッシュカードの管理
 キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他、(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
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